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むち打ちの方傷病別解説

交通事故で、主に認定される後遺障害を紹介します。

交通事故で、
主に認定される後遺障害を紹介します。

むち打ちの方

交通事故による傷病で最も多いのが、頸椎捻挫、腰椎捻挫などのいわゆるむち打ちです。むち打ちというと、軽傷のように思われてしまいがちですが、症状は様々で、実際に軽傷と呼べる程度の症状しかない方もいれば、仕事や生活に大きな影響が出るほどの痛みや痺れが出てしまう方もいます。現代医学では、痛みを客観的に評価することができないため、後遺障害等級獲得のためには通院状況などの周辺事情が重要となります。

むち打ちとは?

むち打ちとは,背後からの衝撃によって身体が前方に投げ出されたとき,相対的に頭部が後方に残るため,頸部が過度に引き伸ばされて起こるものです。また,逆に衝撃により頭が前方に放り出され過屈曲を生じることもあり,このときの状態がむちの先がしなる状態に似ていることからこのように呼ばれています。医学的には過伸展ないし過屈曲損傷といい,追突事故のほか,逆突事故,急発進,急停車でも起こることがあります。ただし,過伸展や過屈曲が生じなくても,頸椎捻挫や腰椎捻挫が生じることがあるという意見も多くあります。
むち打ちの症状としては,最も多い症状である頚部(腰部)痛をはじめ,頭痛,めまい,頭部・顔面領域のしびれ,眼症状,耳鳴り,悪心,肩・腕・手(上肢)や腰・足(下肢)のしびれなどがあります。また,脳脊髄液減少症といったものもありますが,原因・病態などの点で,交通事故を起因とするむち打ち症状としては認められにくいのが現状です。
骨折等と異なり,客観的な所見が現れないことが多く痛みは目にみえず表現も難しいことから様々な症状の原因の診断に時間がかかることもあります。初診時はもちろん,その後の診察時においても医師とのコミュニケーションが重要になります。

交通事故などによってむち打ちとなったら

交通事故に遭ってむち打ちになった場合,多くの場合は相手が加入している任意保険会社から連絡があり,通院費が支払われることになるでしょう。そして,一定期間通院した後に治療費の打ち切りについての連絡があり,通院慰謝料について示談案が提示されます。
この示談案は,弁護士が代理人になっていない方に対しては,任意保険会社基準の慰謝料基準や逸失利益の基準を示して示談を求めてくることがほとんどです。つまり,弁護士が代理人になっている場合に提示される弁護士(裁判)基準と比較して低額な賠償額であることが多いといえます。そのような提示があっても直ちに示談に応じるのではなく,弁護士に相談し,依頼することをお勧めします。

また,事故当初より弁護士に相談し,依頼することによって,実際に残存する症状について的確に後遺障害が認定されるようサポートすることもできます。実際には後遺障害と思しき症状が残存しているにも関わらず,治療費,通院慰謝料や休業損害等といった傷害部分の賠償の話しかされないこともあります。弁護士にもよりますが,どのタイミングでご相談いただいても弁護士費用が過分に嵩むことはありません。

まずは事故に遭われてむち打ちとなった場合には,被害者の方のむち打ちの症状に応じた賠償を受けるためにも,弁護士に相談することをお勧めします。

むち打ちの賠償のポイント

交通事故でむち打ちになった場合は,主に,①治療費,②休業損害,③入通院慰謝料が損害として認められます。これに後遺障害が認定された場合には④後遺障害慰謝料,⑤後遺障害逸失利益も損害として認められます。後遺障害が認定されるかどうかにより大きく損害額が変わりますので,後遺障害の認定については後述します。
むち打ちの場合,争点となりやすいというところはそれほど多くありません。

ポイント1

治療費

保険会社が病院に直接支払う場合には,この点はあまり争点になりません。これに対し低速での追突や車両損害が軽微な場合には,客観的な所見がないことも相まって,保険会社が治療費を認めなかったり,ごく短期間で打ち切ってくることもあります。打ち切り後に継続して通院が必要な場合は,治療費を負担することになり,示談交渉時に請求することになります。また,医師から治療終了を告げられることもありますが,実際に痛みが残存している場合などには別の病院にてセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。

ポイント2

休業損害

むち打ちによって仕事を欠勤等した場合にこの休業損害が発生しますが,2週間以上の休業があるようなケースでは、休業の必要性が争点となってしまうことがあります。また,主婦の方がむち打ちにより家事労働ができなくなった場合に,休業損害の期間が問題となります。

ポイント3

入通院慰謝料

主に入通院期間によって,弁護士(裁判)基準を前提に示談交渉を行います。例えば通院期間6か月の場合,89万円が弁護士(裁判)基準による損害額となります。

ポイント4

後遺障害慰謝料

弁護士(裁判)基準の場合,14級9号であれば110万円,12級13号であれば290万円を前提に示談交渉を行います。

ポイント5

後遺障害逸失利益

後遺障害により労働能力に一定程度の喪失が一定期間生じるものとして損害が認められています。事故前年の年収をベースに,労働能力喪失率及び労働能力喪失期間(中間利息控除がされます。)を加味して決められます。14級9号の場合,労働能力が5%・5年間,12級13号の場合,労働能力が14%・10年間喪失したとして算定されることが多いですが,個々の事案により変わることもあります。弁護士が代理人でない場合,保険会社からは,14級9号の後遺障害が認められているにもかかわららず労働能力喪失率が3%,喪失期間が2,3年として算定された賠償額が提示されることが多いです。また,12級13号の後遺障害が認められているにも関わらず保険会社から5年間分の逸失利益しか提示されない場合もあります。弁護士に依頼することで,5%5年,14%10年の逸失利益の交渉を有利に進めることができます。後遺障害の認定を受けている方は迷わず弁護士に相談することをお勧めします。


可能性のある後遺障害等級

むち打ちの場合、認定可能性のある等級としては、神経症状として14級9号「局部に神経症状を残すもの」、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかになります。また、むち打ちによって、耳鳴りを伴う難聴を発症することもあり、この場合には12級相当の等級認定可能性もあります。

後遺障害等級獲得のポイント

神経症状としての14級9号と12級13号を分けるメルクマールは、他覚的所見の有無です。他覚的所見とは、簡単にいえば画像所見のように客観的に評価することのできるものの所見のことです。他には、腱反射などの神経学的所見等も他覚的所見の一つとされます。
12級13号が認定されるには客観的に見て痛みや痺れの症状があることが明らかといえなければならず、統計的な数としては認定数はかなり少ないですが、他覚的所見と症状の整合性などを指摘出来れば十分に認定可能性はあるものです。ただしその評価は自賠責保険の認定システムに精通した専門家でなければ難しいものですから、積極的に弁護士へのご相談をお勧めいたします。
14級9号の認定がされるかどうかは、事故の衝撃や通院状況が大きくかかわってきます。事故の衝撃についてはもちろん大きい方が認定可能性が高くなります。通院状況については、まず通院期間として最低でも5か月以上は通院している必要があります。また、接骨院や整骨院、鍼灸などへの通院は後遺障害との関係ではそれほど重要視されていないように思われますので、出来る限り病院でのリハビリをお勧めいたします。ただし、病院であればどの科でもよいわけではなく、整形外科に通院しておくことが重要です。通院頻度としては、週に2~3回のリハビリをしていることが望ましいと考えられます。
また、レントゲンはもちろん、できればMRI画像まで取っておくことが望ましいといえます。12級13号を狙う上では、MRIの画像所見は必須ですが、14級9号を狙う上でもMRI画像は有用です。